主なアルバイト先がありながら、
途中から掛け持ちで他でもアルバイトを始めることは
よくあることです。
その年も、今までの主なアルバイト先で
「扶養控除等申告書」などを提出し、
年末調整をするはずです。
しかし途中から掛け持ちで他のアルバイトも始めて、
2ヵ所以上の収入先ができたからには、
自分で翌年の2月16日~3月15日の期間中に
税務署に行って確定申告をしなければなりません。
目 次
アルバイトも年末調整は必要
アルバイトであっても会社で年末調整はしてもらう必要があります。
その際には、
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
『給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書』
という2つの書類が渡されますので、
必要事項を記入して会社に提出します。
ただし、年末調整は1社のみでしかできないため、
アルバイトを掛け持ちしている場合は、
年収が一番多いアルバイト先の会社で年末調整を行います。
アルバイトを掛け持ちの場合は自分で税務署に行って確定申告
年末調整では2ヵ所分のアルバイト収入を
合算して計算できません。
アルバイトを掛け持ちしている場合には、
収入が一番多いアルバイト先の会社で年末調整を行います。
その後、自分で税務署に行って確定申告を行う必要があります。
確定申告の時期は翌年の2月16日~3月15日の1ヶ月間です。
この1ヶ月の間に、
すべてのアルバイト先の源泉徴収票を用意して、
税務署に提出をします。
【用意する源泉徴収票】
●年末調整を行ったアルバイト先の源泉徴収票
●年末調整を行っていないアルバイト先の源泉徴収票
確定申告は国税庁のホームページでもできる!
国税庁のホームページでは「確定申告書等作成コーナー」
が設置されています。
画面の案内に従って申告書を作成することができます。
パソコンが苦手な人は、
確定申告の時期の2月16日~3月15日の期間中に
最寄りの税務署に出向きます。
この時期は臨時相談会を実施しているので、
初めての人はいろいろ教えてもらえます。
作成した確定申告書は、税務署に持参する以外にも、
郵便で提出することも可能です。
しかし、郵送の場合は後日、記入漏れや記入ミスなどがあると
問い合わせや、返送再送付など
いろいろとめんどうなことも多々ある可能性もあります。
また2月16日~3月15日の1ヶ月間の後半は、
税務署が大混雑しますので、できるだけ早く、
できたら2月16日に税務署に出向くことをおすすめします。
掛け持ちアルバイトの給与が年間20万円以下の少額の場合で、
一定の条件に当てはまれば、確定申告は不要です。
まとめ
ここではとても簡略的に掛け持ちアルバイトの
年末調整について説明しました。
詳しくは税務署や税理士に聞く方法もあります。
しかし、自分でネットからすべて調べることができますので、
頑張って正確な年末調整と確定申告を行いましょう。
マイナンバー制度制定以降は、
複数の職場であっても、
徴収は非常に厳密に行われるようになっています。
後々、不利にならないためには、
正確に確定申告を行うことが一番です。