【介護保険料】 65歳以上は、自分で徴収漏れがないかを確認が重要!

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介護保険制度
「高齢者の介護を保障する制度」として、
1997(平成9)年に制定され、
2000(平成12)年4月1日に
スタートしました。

比較的近年にはじまった
社会保障です。

高齢社会になるのが目前に迫った
時期の制定でした。

まさに今、高齢社会に突入しています。

介護保険料は40歳以上64歳未満の方は
収める義務があります。

40歳以上からというところが、
よいよ自分も老後を意識する
年齢になったかと思い知らされる
ことも意味する制度です。

会社員の方や、公務員の方は
40歳になった月の給与から、
天引きされる健康保険料の中に
介護保険料が含まれています。

【40歳の誕生日と介護保険料の徴収月の関係の例】
●誕生日が5月1日の場合
前日は4月31日
介護保険料は4月分の給料から徴収
●誕生日が5月2日の場合
前日は5月1日
介護保険料は5月分の給料から徴収
●誕生日が5月31日の場合
前日は5月30日
介護保険料は5月分の給料からの徴収
介護保険における40歳になった日とは
「40歳の誕生日の前日」のことです。
そして、介護保険料の負担は開始は
「40歳の誕生日の前日の属する月」
からになるため、注意が必要です。

各健保組合がいったん健康保険料と一緒に
介護保険料を市区町村に代わって徴収した後、
その人の住む市区町村に
送金されるシステムです。

毎月納める介護保険料も、
健康保険料と同様に
年収によってことなります。

介護保険料は月数千円になり、
スタート当初から何回も改正され
増額されてきています。

今後も増額されることになるでしょう。

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介護保険制度のあらまし

40歳以上の国民が
介護保険に自動的に加入し、
介護保険料の負担義務が発生します。

●65歳以上の要介護者(第1号被保険者)
●40歳~64歳で老化に伴う
疾病によって要介護者(第2号被保険者)

この2つの「介護サービス」にかかった費用の
8~9割が保険給付として支給されます。

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①みんなで納めている介護保険料
②市区町村
③都道府県
④国
で負担しています。
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65歳以上の人は介護保険料の納め忘れに十分注意する

65歳以上の人(第1号被保険者)は、
次の①~⑤の場合、
保険料の納め忘れが発生が多いため、
自分で必ず確認してください。

①65歳になった

年金からの特別徴収(天引き)
なるまでの間、
自分で、納付書で納めてください。

②引っ越した場合

前住所地で年金天引きだった人も、
引越し先の自治体へは
引越した年度内の納付は
自分で、納付書で納めてください。

年金からの天引きは
翌年度からになります。

③転出や死亡の場合

資格喪失月の前月までの月割り保険料を
納めます。

納め過ぎた分は還付されます。

④年金の差し止めで年金天引きができなくなった場合

自分で納付書か口座振替に
変更手続きをしてください。

⑤年金天引きになっているが保険料の段階が上がった場合

保険料の増額分は、年度内は自分で、
納付書で納めます。

※①②は翌年度以降、
年金天引きになっているかの確認を

必ずおこなってください。

介護保険料の未納が続くと利用料の支払い方法が変更になる

介護保険制度は、
高齢者の介護を社会全体で支える制度です。

制度の公平性を保つため、
保険料が納められていない状態が
長期間続いた場合は、
介護サービスの利用料の支払い方法が
次の①~③に変更になる場合があります。

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①滞納状態で1年経過した場合

介護サービスの利用料の全額が、
一時的に自己負担になります。

後に市町村に申請して
給付分を受け取る手続きを
しなくてはなりません。

②滞納状態で1年6ヵ月経過した場合

利用料の全額自己負担になり、
給付が一時停止なります。

それでもなお、納付されない場合は
一時停止の給付費から
滞納保険料を差し引かれることがあります。

③時効のため納付できなくなった滞納保険料がある場合

将来介護サービスを利用するときに
利用料の自己負担額が3割
になることがあります。

また、高額介護サービス費などの支給が
受けられなくなります。

納付が困難な場合は早めに相談を

特別な事情により納付が困難なときは、
保険料の分割納付や減額(審査あリ)を
受けられる場合がありますので、
早めに介護保険担当窓口に相談してください。

また、疑問点や不安点は、
お住まいの市区町村に質問しましょう。

まとめ

私たちの日本社会は、
急激に高齢化が進んでいます。

高齢社会に突入した日本は、
介護を必要とする方が日々増加しています。

昭和50年代以前までの社会環境と違い、
少子高齢化、核家族化などにより、
家族だけで介護を支えることは
困難な社会に変ぼうしています。

「介護保険制度」は、
こうした状況を背景に、
介護を必要とする状態になっても
安心して生活が送れるように、
介護を社会全体で支えることを目的として
制定された法律です。

皆が平等に負担し、
皆が平等に利用できるように
2000(平成12)4月1日にスタート以来
何回も改正が行われている制度です。

現在は負担だけして、
介護保険を利用していない人も、
将来の安心のための保険料と思って
正確に納付してください。

負担する一方の元気な人の考え方の整理方法

「介護保険料」とい名称が付いていますが、
単純に税金として考えてもいいと思います。

40歳未満の介護保険料をまだ払わない人でも
健康保険も厚生年金の支払いは
単純に税金として考えるといいと思います。

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給与所得者の場合
自分のお金から支払うという概念があると
出費した気分になりますが、
あくまでもあなたのお給料は給与明細の
一番右下の手取額欄の金額です。

総支給額の金額には、関心を持たない」
と考えた方がいいと思います。

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