あなたの現状は、
憂うつ感、絶望感、自責感、悲観的で、
心が一杯で、
朝会社に行くのが異常につらくないですか?
何をしても楽しくなく
思考力、判断力、集中力、根気がなくなり
仕事どころではない。
こうした抑うつ症状の会社員の人を対象に
今回は打開策をお話していきます。
目 次
退職してすぐに失業保険の給付金を支給してもらおう
社風が自分と合わない、
夢も希望のない、いじめなどいろいろ悩んで、
精神的にまいって退職を考えている人も多い
と思います。
しかし、会社を辞めたからといって、
自分に合った会社に
再就職できるかわかりません。
すぐに次の仕事を
見つけることができるかも
とても不安です。
抑うつ状態で前向きに
次の就職活動ができなくて、
それも悩みで
疲弊しているのではありませんか?
あなたのその精神状態は
「心の障害」に陥っています。
とにかく今の会社を辞めましょう。
すくなくともあなたにとっては
そこはブラック企業です。
会社を辞めてからゆっくり
次の仕事は探せばいいのです。
再就職先の最初の給料日まで
無収入になる恐怖は当然です。
しかし、そんな時のために雇用保険料を
毎月給料天引きで払っているのです。
あなたは失業給付金は退職後、
3ヶ月間はもらえないことは
知っていると思います。
普通は3ヶ月給付制限がかかります。
実際にあなたの口座に
失業給付金が振り込まれるのは退職後、
約4ヶ月も先のことです。
4ヶ月も無収入では
とても生活はできませんし、
貯金もなくなってしまいます。
疲弊した心身をいやすどころか、
さらに精神状態は追い込まれ
うつ病になりどうしようもない
窮地におちいってしまいます。
しかし、あなたが職場のせいで
抑うつ状態であると
自覚しているのであれば、
すぐに失業給付金をもらう
手続き方法があるのです。
特定理由離職者になって雇用保険(失業保険)を自己都合退職でもすぐ給付金をもらう手続き
あなたは「心の障害」での退職です。
自己都合(自分から会社を辞めた)でも、
手続きをして特定理由離職者になって
失業保険の給付金をすぐに
支給してもらえるのです。
これは、不正でも裏技でもありません。
当然のあなたの権利ですし、
正当な手続きです。
それでは説明していきますので、
理解しながらゆっくり読み進めてください。
あなたの離職票-2の離職理由欄の
「離職コード40」になっているはずです。
この「離職コード40」こそが
自己都合退職で3ヶ月給付制限
という意味なのです。
「離職コード33」にする重大性とは
この離職コードを「33」に変更すると
特定理由離職者になります。
変更するためには医師に
『就労可能証明書』を記入してもらい
ハローワークに提出します。
『就労可能証明書』は診察料以外に、
文書料として数千円のお金がかかります。
(文書料は病院によって違います)
自己都合でも「心の障害」ならば、すぐ失業給付金を支給される方法
離職コードを「33」に変更して
特定理由離職者になるためには
次の
第一条件と
第二条件の①~⑦のどれか
に該当する必要があります。
あなたのように
精神的にまいっている人は
第二条件の②に該当します。
【特定理由離職者に認定されるための条件】
第一条件
雇用保険の加入期間が6ヶ月以上ある。
第二条件
①~⑦のどれか
② 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった←これに該当
③ 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
④ 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
⑤ 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
⑥ 結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
⑦ 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
【特定理由離職者になるための流れ】
退職願を上司に提出する1ヶ月前でも、
数ヶ月前でもいいので、
メンタルクリニック、心療内科に
一度行ってください。
そこで職場が原因で
精神的にまいっていることを
医師に説明します。
《退職後》
雇用保険「被保険者」離職票-1と2が
会社から自宅へ郵送されてきます。
もしも退職後10日くらい待っても
郵送されてこない場合は、
会社に冷静に、ゆっくり、穏やかな口調で
催促するか、
住所地を管轄するハローワーク
に相談して下さい。
下の画像が
「雇用保険「被保険者」離職票-1と2」です。
なんか難しそうな書類ですが、
あなたが記入するところは名前と住所、
印鑑を押すくらいですから
ぜんぜん心配いりません。
雇用保険「被保険者」離職票-1
雇用保険「被保険者」離職票-2
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『就労可能証明書』用紙はいつもらえばいいのか?
雇用保険「被保険者」離職票-1と2が
会社から郵送されてきたら
ハローワークへもって行き、
「求職の申込み」をします。
この「求職の申込み」とは
「自分は就職の意思がある」
とう宣言のようなものです。
1.離職票-1、離職票-2
2.雇用保険被保険者証
3.本人確認できるもの
「運転免許証やマイナンバーカードなど」
4.写真2枚(縦3㎝×横2.5㎝の顔写真)
5.印鑑
6.本人名義の普通預金通帳
この日にハローワークの担当の人にいって
『就労可能証明書』の用紙をもらいます。
そして、7日後の受給説明会の
日時が知らされますので、
その日までに『就労可能証明書』を
以前に行った同じ病院で
記入してもらっておきます。
受給説明会の日に『就労可能証明書』を
ハローワークに提出します。
医師には前回話したとおり、
職場のひどい状況を再度説明して、
精神的にまいってしまい
その後退職したことを伝えてください。
特に病名を付けるほどでもない場合の
精神的支障の場合、
『就労可能証明書』の病名欄には
「自律神経失調症」
と書くことが多いようです。
もし医師から聞かれたら
あなたから医師に病名は
「自律神経失調症と
書いていただければ・・・」
と話してください。
すでにあなたが
「うつ病」「適応障害」「不安障害」などの
病名が診断されている場合は
そのとおりに医師に記入してもらいましょう。
なお、『就労可能証明書』を
記入してもらうときに、
医師に絶対に言わなければならない
点があります。
それは、
「職場のせいで精神的に
具合が悪くなりました。
転職して他の会社ならば、
元気に働くことができます」
と断言してください。
なぜかというと
『就労可能証明書』には、
次の2つの項目があります。
どちらも必ず「1」に
○してもらわなければなりません。
1. 仕事の継続は難しく、退職(転職)・休養(休職)等が必要であった。
2. 退職(転職)・休養(休職)等は必要ではなかった。
1. 就労は可能である。
2. 就労は不可能である。
↑画像の「就労可能証明書」は参考画像です。
都道府県によって書式が違います。
そしてあなたは心の中で
「今までの会社、職場では、
精神的にまいってしまって
仕事は続けられなかったが、
転職すれば必ず
元気に働くことができる」
と確信してください。
そういう就労可能な心身の状態でないと
特定理由離職者にはなれません。
まとめ
以上のように退職前に一度
メンタルクリニック、
心療内科へ行っておくだけで、
自己都合で退職して、
「離職コード40」であっても、
3ヶ月間の待機期間を
たったの7日間にできるのは事実です。
このことを知っている人は
けっこう少ないかと思います。
今回のお話は職場のせいで
抑うつ症状など「心の不調」で
退職することを想定して説明しました。
もしもあなたが「体力的に限界」の場合であっても
離職コード「33」②の
「体力不足・心身障害などにより
業務遂行が困難になった」に該当する場合は、
特定理由離職者になれる場合があります。
退職理由が「体力の限界」であったことが
事実であり、嘘偽りがないことが絶対条件です。
その場合は、離職票-2の下の画像の通りに
異議「有り」を〇で囲みます。
そして、あなたのやってきた日々の仕事が
いかに自分にとっては
身体的に過酷な状況であったかを、
ハローワークの担当者に口頭で
説明する必要があります。
あなたなりに体力不足の業務状況と
体調状況を
まとめておきましょう。
なおこの場合であっても、
必ずしも特定理由離職者になるとは限りません。
各ハローワークや担当者の所見によっても
判断は分かれます。
最後に
疲弊した心身の状態で、
今の職場に通勤しながら
転職先を見つけることは
現実的には不可能です。
じっくりと検討し、
家族と相談しながら
精神状態を以前のように
元気な状態にもどして
転職先を決めることが大切です。
※この記事の内容は前職で「心の障害」を負い、離職コード「33」②の「体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった」に該当する人が、誤って「離職コード40」で手続きがされている場合の対処方法を解説したものです。この場合、3ヶ月給付制限の解除は被保険者の当然の権利です。「退職願」に「一身上の都合」と記すと、事業所は「離職コード40」で手続きをします。なお「退職願」に病状を記したり「診断書」を添える義務はありません。この記事は退職後、自身で離職コード「33」②に訂正する手続きは可能という内容であり、不正受給を教唆するものでは一切ありません。失業保険の不正受給は処罰されます。
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