有給休暇の義務日数は5日!バイト、パートも取れる!【労働基準法】

労働基準法改正により、
有給休暇が年5日は絶対取れる、
取らなくてはいけない法律が
2018年6月にできました。

サラリーマンは普通、
周りの人の目が気になって、
なかなか有給休暇をとれないのが普通です。

今回あなたがサラリーマンなら
ちょっとだけうれしい
会社に課す労働基準法の改正で
年間5日の有給休暇の取得の義務化
が2019年4月からスタート!

大企業だけでなく、
中小、零細企すべての会社が
この
「年間5日の有給休暇の取得の義務」
の対象です。

また、会社側は今後
●お盆休み
●年末年始
●ゴールデンウィーク
この3つの休みの取りやすい時季を利用して、
取得させることになるものと考えられます。

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「年間5日の有給休暇の取得の義務化」の理由

同じ会社に6年半以上働けば
最大年間20日の有休を得る法律
昔からありました。

しかし、実際には半分の10日程度、
会社によっては有給取得は
事実上不可能なブラック的な会社
多いのが現状です。

特に小売、娯楽業、サービス業、
医療福祉、宿泊、飲食業などは、
ほとんどの会社が事実上不可能です。

このように有給休暇の制度自体が
昭和時代からずっと形骸化していました。

今後はどんな業界であっても
年間5日の有給休暇は取らせる義務が
会社に課せられます。

どんな業界であろうと、
どんな会社であろうと
サラリーマンには2019年4月施行の
労働基準法の改正は朗報です。

ただ、もうすでに5日以上の
有休を使っている、
または使えるサラリーマンは、
今まで通りで、企業の義務は
それ以上発生しません。

すでに5日以上有給休暇が取れている
サラリーマンには
何の変化もない法改正です。

つまり、「従業員がすでに
2日の有休を取得している場合、
年5日に満たない残り3日分を
必ず取得させる義務がある」
ということです。

今回の法改正は
「社員の働き過ぎ防止」
狙いとしていて
●労働者の健康確保
●仕事と家庭のバランス改善
●労働生産性の向上
なども期待されています。

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「年間5日の有給休暇の取得の義務化」はブラック企業のあぶり出しに効果

会社は従業員の
有給休暇の取得状況を
正確に把握する、
「有給休暇の管理簿」の作成も
義務付けられました。

違反企業は30万円以下の
罰則が科されます。

今回注目すべきは
従業員の有休取得が、
“労働者”の権利から
“経営者”の義務
変わったことです。

労働者を使って
富を得ることが目的の
経営者(資本家)に対して
強く出た法改正です。

今まで、有給休暇の取得率が
低かった業種や中小、
零細企業経営者の違法労働搾取を
少しでも防止する狙いも
含まれています。

飲食業には激震が走る法改正

特に、長年問題視されてきた飲食業。

ぎりぎりの人数で店舗運営を続け、
経営者だけが儲け、
店員の過労が常態化していました。

今後は店員を5日の有給休暇取得のために、
交代要員の準備をさせることにより、
事実上、富の分配をほんのわずか
実現できるのです。

多くのサラリーマンは
社風や職場風土で
集団洗脳されています。

そのため、中には
有給休暇を利用することは
会社に対する“反逆行為” とみなす会社も
無数にあります。

今回の有給休暇が義務に変わることで、
全員が同じように5日は休むのですから、
周りの目を気にせず休めます。

これからは、会社側が
5日の有給休暇の取得を
促進、実行しなければなりません。

今までは、有給休暇を取得する際は
従業員から
「有給休暇申請書」を会社に提出させ、
従業員が“願い出る”立場でした。

今後は5日の有給休暇に対しては
真逆になる時代の到来ともいえます。

しかも、一般従業員だけでなく、
管理職の従業員も対象となります。

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有給休暇義務化の問題点

年間5日の有給休暇の取得の
義務化の問題はやはり、
小売、娯楽業、サービス業、
医療福祉、宿泊、飲食業などの人たちの
場合です。

今回の法改正の気になる点として
危惧されるのが、
ブラック企業のやり口です。

【ブラック企業が必ずやる手口の一例】
●休んだ5日分の仕事を結局自分で負う。
● 休んだ分のしわ寄せが
普段のサービス残業に上乗せされる。
●成果至上主義、出来高給与、
ノルマ制の会社の従業員は、
サービス出勤をする人が必ずでる。
●自宅にいて、ネットと電話を駆使して
仕事をする人が必ずでる。
●有給休暇開けのことを考えて、
ゆっくりと過ごせない、仕事を忘れられない。
●表向きは有給休暇という扱いにしておいて
サービス出勤させられる。

●会社側の都合で勝手に取得日を決めて、
無意味な有給休暇を取らされる。
●会社が指定した期間以外は、
有給休暇を取れない状況にする。

このように
有給休暇で休んだ従業員が
翌日、または後日
そのしわ寄せが自身にくるのでは、
まったく意味がありません。

今後は、グループ内の社員で
カバーし合うなど、
交代で従業員を休ませる
仕組み作りが不可欠です。

経営者は職場の風土、
社風までも変えていく、
姿勢と決意をまぬがれない
時代になります。

従業員に対して、
高圧的な上から目線の姿勢
(特に労働組合のない会社)、
いじめ風土の抜本的改革と
原因究明が不可欠です。

今まで長時間労働、
年間休日のひどく少ない会社は、
根本的な改善と
経営姿勢を改めなければなりません。

そうしないと
従業員の定着率の悪さと採用難で
人手不足におちいり、
淘汰、倒産をまねきます。

有給休暇はアルバイト、パートも取れる!【労働基準法】

有給休暇というと一般的に
社員の人にのみ関係があるように感じます。

しかし、実はアルバイト、パートであっても、
有給休暇は存在し、取得できます。

ここではアルバイトとパートを
同じ意味として記します。

アルバイト、パートタイマーとは
●週に30時間未満で週4日以内
●年間216日以内
この二つに該当する勤務をしている
従業員のことです。

そもそも有給休暇とは、
出勤しない日でも
給料が支払われる休暇日のことです。

1年ごとに付与されることから、
正式名称を
年次有給休暇
といいます。

「有給休暇はアルバイト、パートには、
関係ない」
と思っている人も多いと思います。

しかし、有給休暇は労働基準法で
社員やアルバイト、パートといった
身分は関係なく定められている
労働者の権利です。
(付与日数は変わります)

有給休暇が会社によっては
ないということはありません。

また、取得できる日数が会社によって
変わるものではありません。

有給休暇の日数は、
就業規則で定めるのではなく、
法律で定められているものだからです。

アルバイト、パートであっても、
次の条件がそろえば
社員と同じ日数の有給休暇
取得する権利が発生します。

【条件】
①入社日から6ヶ月間が経過
②6ヶ月経過時点で、全労働日※
8割以上出勤
③週30時間以上勤務
④1日4時間で週5日勤務
⑤年217日以上勤務
〈③~⑤は一つ達していれば可

※全労働日
就業規則によって定められている、
休日を除いた日の全てを指す。
例えば、毎週木曜日が定休のお店の場合、
定休日の木曜日以外が全労働日となる。
シフトで週1~4日程度の勤務だとすると
全労働日の8割の条件を満たすことはない。

多くのアルバイト、パートの人は、
条件がそろっていても
有給休暇の権利があることを
自分も会社も認識がないのが現状です。

今後は社会全体で、また個々で
アルバイト、パートの人の権利を
主張していく時代になるでしょう。
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【有給休暇の義務化】アルバイト、パートには「比例付与」の権利があった!

アルバイト、パートが
前項で記した条件を
満たさなかったとしても、
日数は少なくなりますが
有給休暇の権利はあります。

アルバイト、パートは
「全労働日の8割以上の出勤条件」
を満たさない場合は、
年間の労働日数を基準にした
比例付与
というもので
有給休暇の付与日が
算出されます。

入社後6ヶ月を経過した時点で、
比例付与によって与えられる
有給休暇日数は次の通りです。

【有給休暇の付与日数の計算表(週の労働日数が4日以内の場合)】

〈上の表の見方例〉
●週に4日、半年勤務した場合で、
全労働日の8割以上出勤していれば、
7日の有給休暇が付与される
●週3日、4年半勤務した場合で、
全労働日の8割以上出勤していれば、
9日の有給休暇が付与される

付与のタイミングは、
継続勤務期間が経過した日の翌日です。

これより遅く付与することは違法です。

また、継続勤務期間は
試用期間も含まれます。

付与とは権利を与えるということで、
実際に有給休暇を使うのは
後日でかまいません。

有給休暇を使用した際に
支払われる給与の金額は、
通常勤務した場合の1日分です。

いつも4時間働くという人は
4時間分の時給です。

日によってマチマチという人は
平均の時間分の時給となります。

まとめ

会社に課す労働基準法の改正で
「年間5日の有給休暇の取得」
の義務化が2019年4月から
はじまります。

アルバイト、パートも含めた
すべての会社従業員が対象です。

今後は全労働日の
8割以上出勤の従業員は
年間5日は
会社からあなたに
休むように言ってきます。

ただ、5日分だけですので、
今まで毎年それ以上取得している人は
何の変化もありません。

しかし、世の中には
たった1日の有給休暇も
あり得なかった会社が
ごまんと存在します。

その経営者に対しては、
負担増はまぬがれません。

たった5日の義務ですから
生ぬるい法改正だったという声は
非常に多くあります。

全日数の有給休暇の義務を
すべての会社に負わさない限り、
この部分の労働搾取は続きます。

そして前述の
「ブラック企業が必ずやる手口の一例」
で述べたような危惧する事象を
労働者と労働基準監督署が一丸となって
目を光らせることが不可欠です。

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